1: ◆sRJYpneS5Y 2015/05/03(日)01:25:48 ID:???
4月24日に、静岡地方裁判所で、在日韓国人の男性社員に対してとある会社の社長が、
通称使用している日本名ではなく本名を名乗るよう強要したことが違法であると判断し、
この社長に対して55万円の慰謝料の支払いを命じた判決が話題になっています。
そもそも、通称の使用は法的に保護されるのでしょうか。本名を名乗るよう強要することは
どうして違法と判断されたのでしょうか。今回は、この問題について考えていきます。
■根拠となるのは「人格権」
この判決では、本名を名乗るよう強要することが、男性の「人格権」を侵害したとしています。
人格権とは、人の存在や人格と不可分に結びついている利益に関する権利の総称です。
具体的には、名誉、プライバシー、ライフスタイルを決める自由、家族の在り方を決める自由、
尊厳死など自分の生命をどう処分するか決める自由などが幅広く含まれます。
公的にどのような名前を名乗るかは、この人格権の問題と考えられています。
続き ネタりか/2015/5/2 21:36 - シェアしたくなる法律相談所
http://netallica.yahoo.co.jp/news/20150502-00063840-shouritsu
*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、
2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)
通称使用している日本名ではなく本名を名乗るよう強要したことが違法であると判断し、
この社長に対して55万円の慰謝料の支払いを命じた判決が話題になっています。
そもそも、通称の使用は法的に保護されるのでしょうか。本名を名乗るよう強要することは
どうして違法と判断されたのでしょうか。今回は、この問題について考えていきます。
■根拠となるのは「人格権」
この判決では、本名を名乗るよう強要することが、男性の「人格権」を侵害したとしています。
人格権とは、人の存在や人格と不可分に結びついている利益に関する権利の総称です。
具体的には、名誉、プライバシー、ライフスタイルを決める自由、家族の在り方を決める自由、
尊厳死など自分の生命をどう処分するか決める自由などが幅広く含まれます。
公的にどのような名前を名乗るかは、この人格権の問題と考えられています。
続き ネタりか/2015/5/2 21:36 - シェアしたくなる法律相談所
http://netallica.yahoo.co.jp/news/20150502-00063840-shouritsu
*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、
2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)
引用元スレッド:http://uni.open2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1430583948/ 続きを読む
