こんにちは管理人です。
本日以下のような記事が読売新聞に掲載されました。

民族差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の抑止を目指し、大阪市が市議会に提案した全国初の条例案が、早ければ15日にも可決・成立する公算


少々長文ではありますが、是非全文を読んで頂き多方面の方からのご意見を伺えればと思います。



ヘイトスピーチとは?
(英: hate speech)とは、人種、宗教、性的指向、性別、思想、職業、障害などの要素に起因する憎悪(ヘイト)を表す表現行為とされる。 日本語では「憎悪表現」「憎悪宣伝」「差別的表現」「差別表現」「差別言論」「差別煽動」、「差別煽動表現」などと訳される。

記事内に一部抜粋し掲載していますが。
大阪市のPDFを読んでいくとですね、、、
何か違和感を感じました。

簡単に言うと
「在日朝鮮人」等の外国人が「不愉快」に思ったことは「訴えてください」「お金貸しますよ」ってことなんです。

これは日本人差別としか思えないのですよ。

仮に日本人が「在日外国人」からヘイトスピーチされても「訴訟」のお金貸しますよと書かれていれば、「平等」だと思うのですが。

あまりに一方通行な内容だったのです。


そして日本国憲法には以下のように記されています。

日本国憲法第14条


すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

法的なものは素人なので、私的には理解力もままならないのですが。

素朴な疑問なんですよね。

在日外国人が帰化しているなら、「国民」。

帰化していないのなら「国民」ではないですよね?

もうわかりますね?皆さんなら。


大阪市では「国民」ではない在日外国人に「純粋な日本人」を「訴え」易くしているのではないでしょうか?

大阪から全国の方を対象に訴える事ができるようになります。

朝鮮人や在日外国人が「不快」と思うだけでです。

そして、在日外国人の方は考えて戴きたい。

日本に在住したいのなら、「日本のルール」を守るべき。

そして、反日行為をするのなら「帰国」するべきなのです。

アメリカでは帰化要件に下記のようなことが必須とされています。

宣誓[編集]

宣誓式でOath of Allegiance (忠誠の誓い)を行う移民

新たにアメリカ合衆国市民となる移民は、「Fourth of July 帰化セレモニー(Fourth of July, Naturalization Ceremony)」や「帰化宣誓セレモニー(Naturalization Oath Ceremony)」と呼ばれる宣誓式に出席し[3]、すべての移民はその場で「Oath of Allegiance(忠誠の誓い)」と呼ばれる、アメリカ合衆国に対して忠誠を誓う宣誓を行う。

Oath of Allegiance (忠誠の誓い)には、下記の内容が含まれている。

  • アメリカ合衆国憲法への忠誠の誓い
  • 以前保持したすべての外国への忠誠の放棄の誓い
  • 国内外の敵からアメリカ合衆国憲法を守る誓い
  • 法律が定めた場合、兵役に従事する約束
  • 国家の大事の際、法律が定めた市民としての義務を果たす約束


これは当然の条件ですね。
国家としてセキュリティを保つ事は国民の安全に繋がる直接的なことだからです。
反社会的な人間を受け入れる事が出来ないのは、わざわざ言わなくてもおわかりでしょう。

そして、下記の条例案をぜひ全文読んで頂きたいのです。

私は法律に精通していません。

みなさんのお力を是非、お借りしたいのです。
コメント欄に意見を書き込んで頂きたいのです。

何故なら「憲法違反」に該当するのなら、日本国民は大阪市に対し訴状出来るからです。

弁護士さんは出来れば北村先生など愛国者がいいですねwww




 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」(概要) 
全文はこちらからPDFをダウンロードして下さい。

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouangaiyou.pdf


取組の背景と目的 

 ◎背景 

近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的な言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めており、こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせることにつながりかねないものです。 

大阪市では、在日韓国・朝鮮人の方々をはじめ多くの外国人が居住している中、市内において現実にヘイトスピーチが行われているといった状況に鑑み、大阪市は、市民の人権を擁護すべき基礎自治体として、ヘイトスピーチに対して独自で可能な方策をとることで、「ヘイトスピーチは許さない」という姿勢を明確に示していくこととします。 

◎目的 

ヘイトスピーチに対処するため本市がとる措置等に関し必要な事項を定めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とします。 



ヘイトスピーチの定義

 (1)対象 

ヘイトスピーチの対象は、人種又は民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人の属する集団に向けられたものとします。 

(2)要件 

ヘイトスピーチというための要件として、「社会からの排除等といった目的性」、「侮蔑・誹謗中傷といった態様面」及び「不特定多数の者が表現内容を知り得るといった対象者の不特定性」の3つの要件を設けます。 

(3)拡散活動 

表現活動そのものだけでなく、表現活動を記録した印刷物やDVD等の頒布・販売や上映、インターネット動画サイトへの投稿など元となる表現活動の拡散活動も対象とします。 


 条例の基本的な考え方 

 (1)本市としての姿勢の表明 

ヘイトスピーチに対しては、その拡散防止措置をとるだけでなく、大阪市としてヘイトスピーチを許さないという姿勢を明らかにするため、本市としての認識を公表することとします。 

(2)司法判断の促進 

ヘイトスピーチの問題は、個人の尊厳と表現の自由という憲法が保障する権利・自由の相互調整という要素が大きく、これらは最終的には司法機関により判断されることから、行政機関である本市としては、訴訟等の支援を通じて司法判断を促進することとします。 

(3)ヘイトスピーチ該当性等についての審査会による審査の前置 

(2)に記載のとおり、ヘイトスピーチの問題は憲法が保障する権利・自由の相互調整という極めて専門的な問題であるとともに、不確定な概念をもって定義せざるを得ないことから、方策をとるに当たっては、その種類・内容にかかわらず、まずヘイトスピーチ該当性等について学識経験者等で構成される大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くこととします。  


 方策の対象となるヘイトスピーチ 

 方策の対象とするヘイトスピーチは、本市が地方自治体であることから、以下のものに限定することとします。 

(1)市域内で行われたもの 

(2)市域外で行われたものであって、 

ア 市民等に関するもの(他市町村で市民等に対するヘイトスピーチが行われた場合など) 

イ 市域内で行われたヘイトスピーチを市域内に拡散するもの(市域内で 行われたヘイトスピーチをインターネットで公開する場合など) 

 
 方策の内容

(1)ヘイトスピーチの拡散防止措置及び認識等の公表 

・ヘイトスピーチに対しては、市内居住者や在勤在学者等からの申出又は職権により、その拡散防止措置をとるとともに、 

表現内容が拡散しないよう十分に留意した上で本市としての認識を公表することとします。 

・また、抑止効果が認められる場合には、ヘイトスピーチをしたものの氏名等を公表することとします。 

〈参考 公表内容の例〉 

「平成○年○月○日に大阪市役所前で行われた街宣活動において、特定の民族を社会から排除し差別を扇動する発言があり、当該発言はヘイトスピーチに該当すると認定したので、街宣活動の主催者団体に対して発言に関する改善勧告を行うとともに、大阪法務局に大阪市の認識を通知した」 

(2)訴訟等の支援 

・ヘイトスピーチについての司法判断を促進するため、本市住民又は本市住民の属する団体がヘイトスピーチに関する訴訟や仮処分等をする場合には、予算の範囲内において、事案の内容に即して費用の貸付け等の支援をすることとします。 

・訴訟等の費用の貸付けについては、裁判所が有益な判断をした場合には、その結果にかかわらず貸付金の返還を免除できることとします。 

(3)訴訟等以外の支援 

・訴訟等の支援のほか、市内居住者や在勤在学者が自らに関するヘイトスピーチによる被害の拡大の防止のための措置等を 

とる場合には、予算の範囲内において、事案の内容に即して必要な支援を行うこととします。 

・なお、金銭の貸付等の支援については、本市住民又は本市住民の属する団体に限ることとします。 

  

施行期日等

(1)施行期日 

・条例は、公布の日から施行しますが、本市がとる方策に関する規定は、一定の周知期間及び準備期間を置いてから施行することとします。 

(2)適用区分 

本市がとる方策に関する規定は、当該規定の施行後に行われたヘイトスピーチについて適用することとします。  



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この問題は予想以上に大きな問題だと考えています。

ヘイトの定義さえ「曖昧」な記述しかなく。

在日や外国人が不快と思うこと全般に及ぶからです。

言論弾圧の騒ぎではありません。

ヘイト認定されれば、大阪市は本名、住所を告知するとしています。

事実に対する意見でさえも語ることの出来ない、そんな社会はなんですか?

アカ独特の発想です。

そして、もし仮に実行されたのならば明らかに「人権侵害」であると思います。

私の考えが間違っていることもありますので、広く意見をお聞かせ頂きたいのです。

コメント欄に自由に書き込んで下さい。

また、メールでも良いですので詳しい方の知恵をお借りできればと思います。

管理人
 
1月10日、下記 追記
 
>>まずヘイトスピーチ該当性等について学識経験者等で構成される大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くこととします。

この文章の中の 大阪市ヘイトスピーチ審査会というのが「何者」なのか?気になったのでいろいろ調べてみたのですが、メンバーは公表されていないようでした。

しかし、大阪市のHPに「大阪人権施策推進審議会」たる組織がありました。
そのメンバーは公表されてましたので記載します。
あくまで憶測の域から出ませんが、下記の中から人選されるような気もします。 
予想ですけどね。
ひとりひとり、ググるとしますか。
 

大阪市人権施策推進審議会

 

人権尊重の社会づくりに関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議を行う


有澤 知子 (ありさわ ともこ)大阪学院大学法学部教授 学識経験者、個人情報の保護


大前 藍子 (おおまえ あいこ) 特定非営利活動法人大阪NPOセンター職員 学識経験者、NPO・市民との協働


金沢 一博 (かなざわ かずひろ)大阪市会議員 市民代表


川崎 裕子 (かわさき ゆうこ) 弁護士 学識経験者


代田 敬子 (しろた けいこ) 人材育成コンサルタント業「レシプロシーズ」代表 学識経験者、人材育成


杉村 幸太郎 (すぎむら こうたろう) 大阪市会議員 市民代表


武田 勝 (たけだ まさる) 積水ハウス株式会社法務部ヒューマンリレーション室部長 学識経験者、人権擁護


中井 伊都子 (なかい いつこ) 甲南大学法学部教授 学識経験者、人権全般(国際人権)


永井 啓介 (ながい けいすけ) 大阪市会議員 市民代表


西田 芳正 (にしだ よしまさ) 大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類教授 学識経験者、人権全般


宮本 雄一郎 (みやもと ゆういちろう) 公募委員 市民代表


村木 真紀 (むらき まき) 公募委員 市民代表


森 実 (もり みのる) 大阪教育大学教授 学識経験者、人権教育・啓発